クリスマス禁止法2024

この法律は日本国民が平等にクリスマスを過ごせるよう、法に寄って定める。
罰則
・日本国民は以下に示す法律を厳守しなければならない。違反した場合はいかなる事情があっても罰則を、老若男女問わず受けるものとする。

1 ・クリスマスの商品の販売、音楽、装飾、イベント(社内を含む)等をした場合、企業は廃業及び社員全員のリストラ、死刑を行うものとする。その場合、解雇予告手当及び、給料は支払われないものとする。又、10阿僧祇円の罰金とする。
2・個人においてクリスマスプレゼントの贈与、譲渡、購入を行った場合は、死刑、更にプレゼント額200000000000000倍以上の罰金とする。
3・特定日において、みだらな行為、又はわいせつな行為を行った者は、男は局所(麻酔なし)を切り取り、手指を切断した後、絞首刑(ロープ又は相手による絞首)、斬首刑(ギロチン、日本刀又は包丁、ナイフ)銃殺刑、電撃刑を選択する。女も同様とする。
4・仮に上記の項目に未成年者が該当する場合、110年以上の保護観察及び教育を受けるものとする。途中で死亡した場合は、親類者に引き継ぐ。
5・クリスマスパーティーを行った場合、借家、自宅を問わず没収(集合住宅の場合は1棟)とし、国有化する。財産は国庫に入るものとし、死刑とする。又、クリスマスに関する発言をした者は、200年以上の懲役、及び10兆円の罰金とする。
6・宗教上の理由により、礼拝を行ってはならない。又、特定日において教会は閉鎖しなければならない。礼拝を行った場合は死刑とする。
7・懲役、または労働奉仕を受ける場合、食事は一切支給されないものとする。

8・この法律は国家公安委員会がその他違法と判断した場合でも行使できるものとする
9・小、中、高、大学において、クリスマス禁止の教育を年間11000時間教育しなければならない。教育しなかった場合は、全ての成績評価を最低とする。
10・死刑、懲役中もしくは勤労奉仕中に死亡した場合、葬儀は行わず、遺骨は産業廃棄物として取り扱う。刑期が続く場合は、親類者を懲役・労働奉仕に出すものとする。
11・特定日に労働以外で外出した者は、その場で死刑とする。又有給休暇等の休暇を取ってはならないものとする。
12・この法律は日本に在住する外国人も適用される。又観光で訪れた外国人も適用される。