非モテ推進法2019改訂版

非モテ推進法
この法律は非モテ(以下単身者)がリア充(以下幸福者)との差別を無くす為、制定する。

定義
単身者とは恋人、婚約者がいないものを指し、幸福者は恋人、婚約者がいるものを指す。
審査
定義により、単身者は天皇陛下、内閣総理大臣、衆議院、参議院、国家公安委員会、都道府県、各市町村、最高裁、高等裁、地方裁に書類を提出し、認定を受けなければならない。なお、幸福者は市町村に届けなければならない。
認定後の制度
単身者は市県民税を35%免除され、幸福者は60%の増税を課す
単身者は所得税を免除され、社会保険料を3分の1とする。又幸福者者は所得税を200%とし、社会保険料を5.2倍とする。
単身者は市町村により、公共交通機関の割引を受けられるものとする。
幸福者はいかなる事情があっても、公共交通機関の割引は受けられるず、正規の料金を払わなければならない。
企業は進んで単身者が住みやすい環境を作り、幸福者には住みにくい環境を作らなければならない。
幸福者が子どもを身受けた場合、出産税として一子あたり50万円を納めなければならない。ただし、下記の場合は、100円の減税を受けることができる。なお、流産、死産の場合でも課税対象とする。
・単身者より、精子または卵子を体外受精し、妊娠した場合。
上記により、単身者が精子または卵子を提供した場合、県民税を1年免除されるものとする。
・単身者が交際した場合は、幸福者として扱い、優遇は受けられないものとする。又、交際税として、一人当たり200万円を納付しなければならない。なおかつ、結婚した場合には婚姻税として800万円を納税しなければならない。納税しなかった場合は、差押を行う。その範囲は本人のみに関わらず、家族、親類(30親等迄)も対象とし、借家等でも差押できるものとする。更に50年以上の懲役とする。
・離別した後でもこの法律は適用されるものとする。
・なお、この法律は年齢に関係なく適用されるものとする。
・再婚、又は再交際の場合もこの法律は適用されるものとする。その際の税額は変わらないものとする。
・交際、結婚相手が外国人であってもこの法律が適用されるものとする。