2017年12月24日 17時52分
クリスマス禁止法(2017版)
目的
この法律は日本国民が平等にクリスマスを過ごせるよう、法に寄って定める。
罰則
・日本国民は以下に示す法律を遵守しなければならない。違反した場合はいかなる事情があっても罰則を、老若男女問わず受けるものとする。
1 ・クリスマスの商品の販売、音楽、装飾、イベント(社内を含む)をした場合、企業は廃業及び社員全員のリストラを行うものとする。その場合、解雇予告手当及び、給料は支払われないものとする。
2・個人においてクリスマスプレゼントの贈与、譲渡を行った場合は10年以上の懲役、又は勤労奉仕プレゼントの10000倍以上の罰金とする。
3・特定日において、みだらな行為、又はわいせつな行為を行った者は、男は局所を切り取り、即日死刑とし、絞首刑、斬首刑(ギロチン)銃殺刑を選択し、女は10年以上の勤労奉仕とする。
4・仮に上記の項目に未成年者が該当する場合、10年以上の保護観察及び教育を受けるものとする。ただし、状況により短縮出来る場合もある。
5・特定日に労働を課された者は法務大臣の判断により、金一封を受け取る事が出来る。ただし、有馬記念を100円以上購入しなければならない。
6・クリスマスパーティーを行った場合、借家、自宅を問わず没収(集合住宅の場合は1棟)とし、国有化する。財産は国庫に入るものとし、更に10年以上の懲役、又は勤労奉仕とする。
7・宗教上の理由により、礼拝を行う場合は天皇陛下及び内閣総理大臣、衆議院、参議院、国家公安委員会、都道府県、各市町村の許可を取らなければならない。取らなかった場合は、10年以上の懲役、又は勤労奉仕とする。
8・懲役、または労働奉仕を受ける場合、給料は一切払われないものとし、食事は実費とする。また、通貨相場は1円あたり0.00001倍とする。
9・この法律は国家公安委員会がその他違法と判断した場合でも行使できるものとする
10・小、中、高、大学において、クリスマス禁止の教育を200時間教育しなければならない。
米倉恵蔵@エロセクハラミータンスキーな部長
人さん 子供の頃からキチンと教育しておかないと、大人になってから苦労します。
2017年12月24日 17時57分