2017年10月27日 20時10分
ハロウィン禁止法
この法律は、日本国民がハロウィンを平等に過ごせるよう、法に寄って定める。
罰則
・日本国民は下記に示す法令を遵守しなければならない。如何なる理由があっても老若男女問わず、罰則を受けるものとする。
1 企業にてハロウィンに関する物品の販売、展示、キャンペーン等、ハロウィンに関する行為を行った場合、企業は廃業とし、従業員全員を解雇しなければならない。この際、給料、解雇予告手当は支払うことができないとする。資産は差し押さえとし、国庫に入るものとする。
2 個人において、仮装して街中を歩いた場合、10年以上の懲役、又は労働奉仕及び100万円以上の罰金とする。
3 個人においてハロウィンに関する発言をしてはならない。発言した場合、10年以下の懲役、又は労働奉仕、及び10万円以上100万円以下の罰金とする。
4 特定日において、みだらな行為、若しくはわいせつな行為を行った場合、男は即時陰部を切り取り死刑、女は20年以上の懲役、又は労働奉仕とする。尚、処刑の方法は絞首刑、斬首刑(ギロチン)、銃殺刑の何れかを選ぶ事ができる。
5 個人宅において、パーティーを行った場合、自宅を没収するものとする。集合住宅の場合は、一棟とする。又、100万円以下の罰金刑とする。
6 未成年者が該当する場合、保護観察及び教育を10年受けるものとする。その際、保護者との面会は一切謝絶とする。
7 懲役刑及び労働奉仕期間中の給料は支給されないと共に、食費は各自払うものとする。
8 教育機関において、ハロウィン禁止法は違反であることを年間100日間教育しなければならない。
9その他、国家公安委員会が違法と判断したときは、法によらず、摘発、逮捕等できるものとする。