クリスマス禁止法案(改訂版)

目的
この法律は日本国民が平等にクリスマスを過ごせるよう、法に寄って定める。
罰則
・日本国民は以下に示す法律を遵守しなければならない。違反した場合はいかなる事情があっても罰則を、老若男女問わず受けるものとする。

1 ・クリスマスの商品の販売、音楽、装飾、イベント(社内を含む)をした場合、企業は廃業及び社員全員のリストラを行うものとする。その場合、解雇予告手当及び、給料は支払われないものとする。
2・個人においてクリスマスプレゼントの贈与、譲渡を行った場合は10年以上の懲役、又は勤労奉仕及び5万円以上の罰金とする。
3・特定日において、みだらな行為、又はわいせつな行為を行った者は、男は即日死刑とし、女は10年以上の勤労奉仕とする。
4・仮に上記の項目に未成年者が該当する場合、10年以上の保護観察及び教育を受けるものとする。ただし、状況により短縮出来る場合もある。
5・特定日に労働を課された者は法務大臣の判断により、金一封を受け取る事が出来る。
6・クリスマスパーティーを行った場合、借家、自宅を問わず没収(集合住宅の場合は1棟)とし、国有化する。財産は国庫に入るものとし、更に10年以上の懲役、又は勤労奉仕とする。
7・宗教により、礼拝を行う場合は天皇陛下及び内閣総理大臣、衆議院、参議院、国家公安委員会、都道府県、各市町村の許可を取らなければならない。取らなかった場合は、10年以上の懲役、又は勤労奉仕とする。

8・この法律は国家公安委員会がその他違法と判断した場合でも行使できるものとする。

御主人様

無茶苦茶過ぎて笑いまくりましたヽ(・∀・)ノ

2016年12月13日 07時18分

米倉恵蔵@エロセクハラミータンスキーな部長

御主人様さん これくらいクリスマスに恨みを持っていますからw

2016年12月13日 07時23分