2015年02月05日 23時43分
裁判員裁判で出した死刑判決を最高裁が否定
強姦魔・竪山辰美が千葉大学生の荻野友花里さんを殺害放火した事件について、裁判員裁判において、死刑の判決を出しました。
しかし、それを高裁・村瀬均裁判長が異を唱え無期懲役に減刑したのです。
その高裁判決が、果たして正しかったのかどうかを争った上告審で、最高裁は死刑を求めた上告を棄却(否定)する決定を出しました。
つまり、結論は、無期懲役です。
時間をかけて真剣に議論した裁判員・ご遺族の方々の無力感は、いかばかりでしょう。
今回の最高裁の判断理由は「先例の傾向から見ても、高裁判決を覆さなければ著しく正義に反するとはいえない」という趣旨ですが、前例を踏襲するのが基本であるなら、そもそも裁判員制度(裁判員に仕事を休ませ、精神的負担も強いるもの)なんか要らないのではないでしょうか?
元来、裁判員制度は「市民感覚と乖離した納得しがたい判決」を見直すために導入した筈ですよね?
にもかかわらず、従来どおり、前例主義が最高裁の基本姿勢であるならば、「司法制度改革」って一体何だったのでしょう?
「裁判員制度を導入した意図を最もわかっていないのは、旧態依然の最高裁判事」と思わざるを得ない今回の判断。
最高裁判事の「最終的な判決は裁判員じゃなくプロの俺が決めるんだ」という思いあがった判決です。
単なる、視野の狭い「専門バカ」の判断なのではないでしょうか?
よって、今後、仮に私が抽選で裁判員に指名されたとしても、本件を理由にして、断固、拒否することとしました。
今回の事案で、裁判員の真摯な努力は徒労に終わる事が判明した訳ですから。
アホらしい。
「市民感覚に沿った判決を!」という司法制度改革の趣旨を、最高裁が否定しました。
本来、論理の積み重ねが全てであるべき司法。(むしろ司法は論理しかないと言っても良い)
この矛盾を、さぁ~どう説明する?