P助の日記

2013年07月26日 00時28分

くっつくために必要な努力<離れるために必要な努力

タグ: 非モテsns日記転載

http://blog.livedoor.jp/chihhylove/archives/7323466.html

このスレの嫁が引っかかっているのは・・・


民法第770条

1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 
 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
 
 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 
 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
 
 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 
 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


です

まず五、次の段階として家事を放棄しだすでしょうから二でしょう。

この"婚姻を継続しがたい重大な事由"とは例として


○ 性格の不一致

○ 暴力沙汰・暴言・侮辱

○ 性的な不満、性的異常

○ 両親・親族との不和、嫁・姑の問題

○ ギャンブル狂や浪費、怠惰

○ 犯罪を犯し服役している

○ 家事や育児に協力しない


のような事情が当たります。

この中で寒流狂いの嫁は"ギャンブル狂や浪費、怠惰"に当たりましょう。

ちなみに憲法は男女の平等性を当初から担保しておりますので、基本的に有責側が慰謝料をお支払することになります。
ただ慣例として"弱きを助け強きを挫く"方針があったので離婚=男性が慰謝料、もしくは被害者側の場合は特に懲らしめずに放流していたわけですが、男女平等を推進する観点から今後は返還義務が生じることでしょう。

特に専業主婦(夫)のこの手の浪費は元来許されるものではありません。

自分は"生かされて"いるという認識が重要です。

もちろん趣味は大事ですが、自力でどうにかできる範囲でやるべきですね。

これは結婚していようと、していまいと関係ありません。

実際こういう"病気"は発症するかしないかわからないが大半の男女が持っているリスクファクターですから、そういうリスクも考慮して結婚を決める必要があると思うんです。

だからそれを"そんな奴と結婚したお前が悪い"というのはさすがに意地が悪いと思うのです。

発症した時にはさっさと切ってしまうべきですが・・・相手は人間ですからね、辛いこともあるでしょう。

タイトルの通り結婚と離婚とで、かかるエネルギーは離婚のほうが大きいでしょう。

しかし、寒流やジャニ狂い女との離婚で男が絶対に不利ということはないというというのが、この日記を読んでいただいた方にご理解いただければ幸いです。