衆院選で投票する選挙区は、公示日の3ヶ月前の住所が基準です。
3ヶ月以内に引っ越した人は、旧住所の投票所まで行くか、「不在者投票」という手続きで旧住所の選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せるかのどちらかをする必要があります。

たんこぶ

不在者投票を2回やりました

2021年10月15日 23時03分

たんこぶ

長期不在を理由とする不在者投票ですね。

面倒くさい手続きをしてまで投じた貴重な一票なので、「主権者は俺だああ」って気分になれる。

2021年10月15日 23時11分